- 2008年11月26日 19:30
- 住宅性能
| 「住宅性能表示制度」は二〇〇〇年に施行された、国(国土交通省)がマンションなどの売り主やゼネコンではない第三者機関に物件の性能をチエックさせ、ランク付けする制度です。 設計段階(図面上)での「設計住宅性能評価」と、建築現場(基礎、枠組み、内装、竣工時の最低四回)での「建設住宅性能評価」の二種類があり、〇七年=月までに約一〇七万戸がこの評価を受け、販売されるマンションの多くが設計評価を受けています。 建設住宅性能評価で第三者機関がチェックするポイントを詳しくみてみましょう(下図)。 構造の安定(耐震性)、防犯、高齢者等への配慮(バリアフリーへの対応)、音環境など一〇分野三二項目あり、その仕上がりによって等級一〜五(分野により三や四のときも)が与えられ、等級の数値が上にいくほどレベルが高くなる。 ただし、「等級一」でも建築基準法が定めるレベルには達しています。 耐震性に関しては物件の大部分は「一」であり、「二」や「三」は多くはありません。 「一」の条件を満たさなければ第三者機関は何度でもダメ出しします。 昨年、鉄筋の数が不足したことで工事が中断し大騒ぎになった千葉県市川市の高層マンションは、この評価チエックの指摘で問題化しました。 購入者側としてはすべての分野で高評価を求めたくなるところですが、耐震性が「三」の物件を選んだとすると、その家の柱は太くなり、広々とした住み心地は損なわれることになる場合もあります。 日当たりをよくするために窓を大きくとると、逆に耐震性能にはマイナスの影響が出やすい。 購入する際は、優先順位を考えて見極めましょう。 パンフレットには、「評価書取得」とだけ掲げられているケースも多いので、細かい評価点を知りたければ、業者に開示請求をしてみてください。 一件一万円でトラブル相談も可住宅性能表示制度を受けた物件の購入者だけの特典もあります。 ひとつは、入居後、不具合の発覚などで業者とモメたとき、弁護士による指定住宅紛争処理機関への申請手続きが一件一万円ででき、トラブル解決の手助けをしてくれること。 さらに販売契約などの金銭的なトラブルについても、電話相談窓口を設けていること。 加えて、地震保険料の割引(耐震等級「一」なら、地震保険料は]○%引き)や住宅ローンの金利優遇が受けられる場合もあります。 転売するときも、評価を受けていると資産価値が上がり、高く売れる可能性があるでしょう。 大手デベロッパーの中には、この性能評価制度ではなく、自社の性能基準で独自にチエックする場合もあります。 ネームバリューがない中小の業者による物件を選ぶ場合に、この住宅性能表示制度の有無が信頼度をはかるモノサシになりそうです。 |
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